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消費税、相続税など身近な税金などがありますが・・・
◇ 役員に社宅等を貸したとき 担当:今村
会社が役員や社員のために、法人名義で賃貸借契約を結び
マンション等を借上げて、社宅として貸すことがあります。
たとえば、会社が家賃10万円のマンションを借りて、役員に貸すとします。
一般的に、借り受けた社宅を貸与している場合には賃料相当額の50%を
役員より徴収すれば、所得税の対象とはなりません。
①役員から家賃を徴収しない場合
役員は会社から10万円もらって、それを家賃に充てたことになります。
10万円が給与課税となります。
②家賃10万円の社宅を貸与されているが家賃を4万円しか支払っていない場合
賃料相当額10万円の50%の5万円と支払っている家賃4万円との差額、1万円が給与課税となります。
③現金支給の住宅手当や入居者が直接契約している場合
社宅の貸与とは認められないため、給与として課税されます。
ただし、貸与する社宅が小規模な住宅に該当する場合には
賃料相当額が10%~20%程度に引き下がる場合があります。
小規模な社宅の要件
小規模な社宅 | 耐用年数 30年以下 | 床面積 132㎡以下 |
耐用年数 30年超 | 床面積 99㎡以下 | |
小規模な社宅以外 | 上記以外 |
賃料相当額の計算
小規模な社宅 である場合 |
(1)から(3)の合計額が賃料相当額 (1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額) × 0.2% (2) 12円 × (その建物の総床面積 / 3.3㎡) (3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額) × 0.22%
|
|
小規模な社宅 でない場合 |
自社所有 社宅 |
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額) × 12%※ ※ 耐用年数30年超は10% (2) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額) × 6% (3) {(1) + (2)} × 12分の1 |
借上社宅 |
下記のいずれか多い金額 (1) 会社が支払う賃借料の50% (2) 自社所有社宅で計算した金額 |
上図のとおり、「固定資産税の課税標準額」をもとにして社宅費にて計算することができます。
具体例を使って計算してみましょう。
前提条件は下記のとおりです。
・3LDKマンション ・床面積 90㎡ ・家賃 100,000円 ・建物の固定資産税の課税標準 8,000,000円 ・敷地の固定資産税の課税標準額 1,000,000円 |
実際に数字を入れてみると…
(1) 8,000,000円 × 0.2% = 16,000円
(2) 12円 × (90㎡/3.3㎡) = 327円
(3) 1,000,000円 × 0.22% = 2,200円
(4) (1) + (2) + (3) = 18,527円
結果として、18,527円を会社へ払えば、給与課税されません。
会社の経費として
100,000円-18,527円=81,473円
落とすことができます。
最近は、「固定資産税課税台帳閲覧制度」により、
借家人でも固定資産税の課税標準額を知ることができます。
まずは、市役所へ行き、「固定資産税の課税標準額」を調べにいきましょう。
持っていくものは、
①賃貸借契約書
②本人確認できるもの(免許証等)
③会社の代表印
実際はここまで計算している会社は少ないようです。
ひと手間加えて、会社や個人にとって一番良い方法を提案させて頂きます。
法人側の法人税の課税所得
プラスとなる要因として、家賃収入・役員報酬の減額による損金の減少
マイナスの要因は社宅家賃の負担による損金の増加
個人側の所得税の課税所得金額
プラスの要因は所得税・住民税の減少、法人負担分の家賃の減少
マイナスの要因は役員報酬の減少
まとめると、下図のとおりとなります。
マイナス要因 | プラス要因 | |
法人 | 家賃の負担 | 家賃収入・役員報酬の減額 |
個人 | 役員報酬の減額 | 所得税・住民税 家賃の減額 |
◇ 給与を支給するときの源泉所得税 担当:高野
給与計算をするときに、源泉所得税等をいくら控除してよいか迷うことはありませんか?
税務調査で間違いを指摘され、追徴されることがあるのでしっかりと計算したいものです。
■特に注意するポイントとしては次の2点があります。
① 通勤手当は所得税では課税されないので給与の額には含みません。
ただし、所得税法の「非課税限度額」を超える場合は、「超えた部分を給与」として加算します。
通勤手当の非課税限度額 ※ 新幹線を利用した場合の運賃等も含まれますが、グリーン料金は含まれません。
マイカーなどで通勤している人の非課税限度額
② 給与の額から「社会保険料」を引いた後の額が課税対象となります。
給与 + ( 通勤手当 - 通勤手当の非課税限度額 ) - 社会保険料 = 源泉所得税の課税対象 |
■上図の算式で算定した額を「源泉徴収税額表」に当てはめて控除する源泉所得税等の金額を決定します。
この税額表には「月額表」と「日額表」があります。
さらに月額表には「甲欄」「乙欄」、日額表には「甲欄」「乙欄」「丙欄」という区分があります。
■用語の意味
・「月額表」を適用する場合→通常の月給、日給月給、10日ごとや半月ごとに支払う場合など
・「日額表」を適用する場合→通常の日給、週給、入社・退職時に月給者に日割計算で支払う場合など
・「甲 欄」→会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある場合
・「乙 欄」→会社に上記の申告書の提出がない場合や2箇所以上から給与の支払を受けている場合
・「丙 欄」→アルバイトなど日給や時間給で給与が計算され、雇用契約期間が2ヶ月以内の場合
■事例…給与350,000円、通勤手当1,000円、社会保険料合計53,559円
扶養親族等2人
給与 350,000円 - 社会保険料 53,559円 = 課税対象額 296,441円
左欄から296,441円が含まれる行と扶養親族2人の列が交わるところに記載されている5,010円を給与から引くことになります。
296,441円 - 源泉所得税 5,010円 = 手取り額 292,431円
そのため手取り額は292,431円となります。
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◇ 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し(経過措置) 担当:清水
簡易課税制度とは
その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で簡易課税制度の
適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、
課税売上高から仕入控除税額の計算を行なうことができる制度です。
簡易課税制度の適用要件
① 課税事業者であること ① 個人:前々年の売上高が5,000万円以下 法人:前々事業年度の売上高が5,000万円以下 ② 簡易課税制度選択届出書の提出 届出書の効力は提出日の属する課税期間の翌課税期間から生じる |
※ 簡易課税をやめる時は簡易課税制度選択不適用届出書の提出が必要
ただし、簡易課税の効力発生日の属する課税期間の初日から2年を経過
する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出できない
この制度は、事業者が預かった消費税(仕入控除税額)を消費者から預かった消費税
(課税売上高に対する税額)の一定割合とするというものです。
課税売上高 × みなし仕入率 = 控除対象仕入税額 |
この一定割合をみなし仕入率といい、売上高を5つの区分に分け、それぞれの区分ごとの
みなし仕入率を適用します。
みなし仕入率
第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等) 70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%
平成26年3月に消費税法施行令等が一部改正になりました。
特に大きく変更されたのが、第四種と第五種のみなし仕入率の変更です。
金融業及び保険業は第四種でみなし仕入率が60%でした。
今回の改正により第五種になり50%に引き下げられました。
不動産業が改正前は第五種でした。
新しく新設された第六種となり、みなし仕入率が50%のところ40%になり同じく10%下がりました。
金融業及び保険業、不動産業は実質増税された形となったのです。
この為、簡易課税制度の経過措置として平成26年9月30日までに簡易課税制度選択届出書を
提出すれば、改正前のみなし仕入率により計算ができます。
免税事業者でも簡易課税の届出は提出することができます。
具体的な例を取ってみましょう。
不動産業 3月決算法人
〇免税事業者の場合
①の期間が免税。
②の期間で期首にテナント物件を購入します。
家賃収入が月額140万円弱、管理売上が月額35万円の課税売上があります。
②が④の期間の基準期間となるため、課税売上高が1,000万円を超えるため、課税事業者になります。
②の簡易課税の経過措置の適用される9月30日までに簡易課税の届出を出した場合と期末までに提出した場合
④の期間に発生する消費税額が第五種と第六種では16万円ほど税額が違ってきます。
ただし、簡易課税の届出を出す場合、必ず優位なケースであるかを確認して出す必要があります。
提出後2年間、簡易課税をやめることができないため、この期間に、大きな金額の仕入や資産を
購入する予定のある方は注意が必要です。
消費税の節税シミュレーションはいつでも承ります。
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