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固定資産税

◇ 固定資産税  担当:吉尾

 

6月16日の埼玉新聞で埼玉県新座市で住宅用地に課税される固定資産税について、

新座市が誤った計算を行ったというニュースが報道されました。

 

住宅用地については、税負担を軽減するための特例措置である

特例率(下図参照)があります。

今回、ニュースで取り上げられた問題は、特例率が乗じてなかったのです!

その結果、住民に多大なる損害をさせてしまいました。

  

 

 

固定資産税の

特例額

都市計画税の

特例額

小規模住宅用地

住宅1戸あたり200㎡以下の土地

価格 × 1/6 価格 × 1/3

一般の住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地

価格 × 1/3 価格 × 2/3

 

 

そこで、今回は固定資産税・都市計画税の計算をしてみたいと思います。

 

そもそも固定資産税とは…

対象となる資産は土地、建物、事業の用に供することができる資産です。

市内に所在する固定資産(土地、家屋及び償却資産)に対し、

1月1日現在の所有者に課税されます

対象資産 具体例
土地 田、畑、宅地、山林 等
家屋 住家、店舗、工場、倉庫 等
償却資産

構築物、機械及び装置、車両及び運搬具

工具、器具及び備品 等

 

 

償却資産を業種別に見ると下記のとおりとなります。

業種 主な償却資産
共通 パソコン、コピー機、エアコン、看板 等
製造業 千万、ボール盤 等
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト 等
飲食店業 テーブル、椅子、厨房器具 等
小売業 陳列棚、陳列ケース 等

理容・美容業

シャンプー台、サインポール 等

 

償却資産とは購入してすぐに消耗してしまうものではなく、長い年月をかけて償却するものという

イメージでしょうか。

 

次に都市計画税ですが

対象となる資産は都市計画区域のうち、

市街化区域内に所在する土地や家屋(償却資産は対象外)です。

課税の対象となる資産を1月1日現在、所有する者に課税されるものです。

 

 

 

固定資産税・都市計画税の税額の計算方法ですが

課税の基礎となった課税標準額に下記の税率を乗じて計算します。

 

  税率
固定資産税 1.4%(標準税率)

都市計画税

 

 

0.3%以下(制限税率)
新座市 0.18%
朝霞市 0.2%
さいたま市 0.3%
川越市 0.3%

※ 固定資産税は全国一律ではない

※ 都市計画税は平成26年6月30日現在

 

そんな中から、今回はニュースにもなった土地、家屋に関わる固定資産税の計算がどのようになっているか?

具体例を示しながら、計算を出してみたいと思います。

 

毎年、5月上旬頃になると市区町村より固定資産税の明細書が送付されてきます。

計算をよく確認をすると、“うちってこんな評価なの?”と落ち込むくらい評価額が低かったりします。

まだ、ローン沢山残っているのに~みたいな…

と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

あっ!本題に戻りましょう。

 

固定資産税・都市計画税を計算するにあたっての条件は下記のとおりです。

 

 

 条 件

共通

固定資産税率 1.4%

都市計画税率 0.2%

土地

 

 

宅地  地積:70㎡

 前年度固定資産税課税標準額

1,652,797 

 今年度固定資産税評価額

11,0185,656 

家屋

 

 

居宅  床面積:100㎡

 前年度固定資産税課税標準額

3,549,577 

 今年度固定資産税評価額

3,549,577 

※ 課税標準額は納税通知書「課税資産(土地・家屋)の明細書」を参照

 

固定資産の評価は固定資産評価基準に基づいて行なわれます。

その価格が適正であるかどうか、

市町村役場(東京23区は都税事務所)で閲覧することができます。

 

① 負担水準を求めます。(=評価額に対する前年度の課税標準額の割合)

 

 ※ 負担水準

土地については税負担が地域や土地によって格差がないよう、公平にするための計算です。

 

 

 

今回の具体例で計算すると下記の通りになります。

Ⅰ 固定資産税の負担水準

 

Ⅱ 都市計画税の負担水準

 

 

② 課税標準額を求めます。

土地は負担水準により負担調整措置がとられます。

負担水準 課税標準額
100% 以上 本則課税標準
100% 未満

前年度課税標準額 + (本来の課税標準額 × 5%)

※本則課税標準が20%を下回る場合は20%

(1) 土地(固定資産税) 

負担水準 89% < 100%  ∴100%未満   

1,652,797 + 11,018,656 × 1/6 × 5% = 1,744,619

 

(2) 土地(都市計画税) 

負担水準 300% > 100%  ∴ 100%以上

3,672,885(本則課税標準額)

 

(3) 家屋(固定資産税・都市計画税)

負担調整措置なし

3,549,577

 

課税標準額をまとめると下記の表になります。

  固定資産税 都市計画税
土地 1,744,619  3,672,885
家屋

3,549,577

3,549,577

課税標準額

(千円未満切捨)

5,294,000

7,222,000

 

 

③ 税額を求めます。

(1) 固定資産税

5,294,000 × 1.4% = 74,116

 

※ 固定資産税相当額(端数処理によりズレが生じます)

土地 1,744,619 × 1.4% = 24,424

家屋 3,549,577 × 1.4% = 49,694

 

 

(2) 都市計画税

7,222,000 × 0.2% = 14,444  

 

※ 都市計画税相当額(端数処理によりズレが生じます)

土地(都市計画税) 3,672,500 × 0.2% = 7,529

家屋(都市計画税) 3,549,577 × 0.2% = 7,099

  

 

(3) 税額

74,116 + 14,444 = 88,500(百円未満切捨)

 

よって、固定資産税額・都市計画税額は 88,500 円 となりました。

 

 皆さんもご自分の固定資産税の計算に間違えがないか?

計算をしてみて下さい。

 

「何だか良くわからないな~」と思われる方

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税理士法人鳥山会計にご相談下さい。

 

 

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印紙税

◇ 印紙税 非課税枠の拡大 担当:小林(康)

 

平成26年4月1日から5万円未満の領収書が非課税になったことをご存知ですか?

今まで3万円以上の領収書に貼っていた収入印紙、5万円まで貼らなくて良いのです!

 

改正 平成26年3月31日まで 万円未満 非課税
改正 平成26年4月 1日から 万円未満 非課税

 

 

そもそも印紙税というのは...

 

経済的取引などに関連して作成される文書(課税文書)に課税される税金です。

納付には収入印紙が用いられます。

 

課税文書に該当するかどうかは、

その文書に記載されている内容に基づいて判断することになります。

 

この判断というのは、文書の名称や呼称、記載されている文言により形式的に行うのではなく

実質的な意味で考えていきます

 

収入印紙の貼ってあるものといえば、領収書・契約書が思い浮かぶでしょう。

一言で契約書といっても、いろいろありますよね。

 

請負契約書、売買契約書、賃貸契約書etc

 

この印紙税、ほかの税金と異なり直接現金で税務署に納付するものではありませんが、

れっきとした「税金」です。

 

収入印紙を貼らなければいけない文書に印紙を貼らなかったら

ペナルティとして過怠税が課せられます!!

 

更なるペナルティとして、あとで印紙を貼っても

この印紙は罰金の為、費用にできません!!

 

 

 過怠税の要因 

過怠税 

不消印

消印しなかった場合

本来の消印ではない場合

印紙税相当額 

(1倍過怠税)

納付もれ

作成者が自主的に

不納付事実申出書を

提出した場合

印税相当額×100分の10

1.1倍に軽減

上記以外

印紙税相当額の3倍

(3倍過怠税)

 

 

課税文書に誤って多く貼りすぎた場合には過誤納確認申請を行うことにより

還付の対象となる場合があります。

 

 

還付の対象となる場合

① 課税文書に過大に収入印紙を貼り付けたもの

② 課税文書に該当しない文書に誤って印紙を貼り付けた

③ 課税文書に収入印紙を貼り付けたものの、使用しなかったもの 

 

 

印紙を貼るか迷ったら

仕入額から売上額を相殺

残額を支払われたとき

相殺分の金額が明確に区分できれば、

支払われた金額だけで判断できます

クレジットカードでの支払  「クレジットカード利用」と但し書きにあれば不要です
個人から株を購入

私的日常生活に関するものは営業にならないので

貼らなくて良いです

領収書の再発行

前の領収書に貼ってあれば、貼らなければなりません 

 

 

貼ってある収入印紙の額も様々です。

 

印紙税を納付する立場になりましたら

印紙税の金額や課税文書については税額一覧をご覧になられるか

鳥山会計までお気軽にご相談下さい。

 

 

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