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消費税、相続税など身近な税金などがありますが・・・
◇ 相続税の基礎控除 担当:高寺
相続税 あなたも対象!?
という記事が、つい先日東京新聞一面に掲載されていました。
平成27年の1月から相続税の基礎控除が改正により、基礎控除が下記の通り大幅引き下げとなることがすでに決まっています。
なんとビックリ!!
地価の高い首都圏では、この相続税の基礎控除の改正により、亡くなった人のうち二人に一人が相続税の申告が必要になるというのです。
基礎控除とは被相続人の相続財産の価格から控除することができる金額です。
改正の概要はこうです。
妻と子供2人(法定相続人3人)が相続する場合
平成26年12月31日まで
相続財産の合計が8000万円までなら相続税がかからなかった。
改正前 |
5,000万円 + 3人 × 1,000万円 = 8,000万円 |
平成27年1月1日から
相続財産の合計が4800万円を超えたら課税対象となるのです。
改正後 |
3,000万円 + 3人 × 600万円 = 4,800万円 |
ただ、相続税の計算をする上では評価減となる小規模宅地の特例等があります。
そのため、申告した人すべてに納税が発生するわけではありません。
ではどのような備えが何かあるの??
いくつか挙げてみます。
1.相続人を増やす
養子縁組をして、基礎控除を増やす
なかなか現実的ではありませんが…
2. 所有財産の評価を下げる
更地を所有している場合
更地にアパートやマンションを建築することにより
更地価格よりも相続税評価額が低く評価されます。
3.生前贈与をして財産を減らす
① 教育資金の贈与
直系尊属(祖父母等)から30歳未満の孫への教育資金の贈与は
1500万円まで非課税
② 贈与税の非課税枠の活用
毎年110万円ずつ贈与を行なう
上記の相続税対策を講じても巨額な税金がかかりそうな場合もあります。
その際には納税資金として生命保険に加入することも必要かもしれません。
これまで相続税・贈与税は日常生活にあまり関係のない税金でありましたが、
この基礎控除の引き下げにより身近な税金となりつつあります。
相続税対策をしている方も
これから対策をお考えの方も
私は大丈夫かしら?と不安な方も
鳥山会計までお気軽にご相談下さい。
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◇ 交際費取扱いの税制改正(平成25年度改正) 担当:高木
得意先や取引先に対しての接待、贈答の費用等、交際費については会計処理上全額経費として計上しますが、税法上経費(損金)に算入できる金額に制限があります。
この度、交際費の支出を促し、消費活性化による景気回復を狙った政策的改正により損金に算入できる金額の制限が緩和され、平成25年4月1日以後に開始する事業年度から改正されることになりました。
■大法人(資本金が1億円超の法人)
改正前≪事業年度開始日:平成25年3月31日以前の場合≫
交際費全額が損金不算入になる。
改正後≪事業年度開始日:平成25年4月1日以降の場合≫
飲食のために支出した交際費の50%を損金に算入できるがそれ以外の交際費は損金不算入になる。
■中小法人(資本金が1億円以下の法人)
改正前≪事業年度開始日:平成25年3月31日以前の場合≫
600万円までの10%と600万円を超える部分の金額は損金不算入になる。
改正後≪事業年度開始日:平成25年4月1日以降の場合≫
以下の(1)か(2)を選択できます。
(1)800万円を超える部分の金額は損金不算入になる。
(2)飲食のために支出した交際費の50%を損金に算入することができるがそれ以外の交際費は損金不算入になる。
※ 1600万円超の飲食費の支払が有る場合には有利となります。
中小企業で1,600万円超の飲食費を使う企業があるとは考えにくいですが…
もし、そのような会社があれば、2社に分けてしまうと損金算入枠が
800万円 × 2社 = 1,600万円
となるため、新しく会社を作ったほうがいいですね。
あまり現実的ではないですが…
今までは、会社が「会議費」として処理していたものが税務調査の際に「交際費」と認定されれば、必ず修正税額が生じていました。
この改正により、損金算入枠が拡充されたため、交際費の合計額が800万円を超えなければ、全額経費となります。
◇ 車の購入と減価償却 担当:村上
経営者の方であれば、数か月後に決算を控えている場合には「節税のために車を購入しようかな?」と思われたこともあるのではないでしょうか?
会社の事業内容にもよりますが、車は事業をしていく上で欠かせない、とても身近な資産です。
現金で一括購入!ということで200万円を支払ったとしても、支払った金額すべてが一度に経費にできるわけではありません。
車を購入した際は、購入時の経費にできるものと、「車両運搬具」として資産計上するものとに分かれます。
購入時に経費にできるものは下図のとおりです。
経費にできるもの | 自動車税・自動車取得税・自動車重量税・登録時にかかる諸費用 |
経費にできないもの | リサイクル預託金(情報管理料を除く) |
車両代ですが減価償却資産として資産計上し、減価償却費として計上していきます。
減価償却資産とは、時の経過等によってその価値が減っていく資産で、法定耐用年数により使用可能期間ごとに配分していきます。
法定耐用年数は新車、中古車、車種により定められています。
新車は6年、中古車の場合は法定耐用年数ではなく、経過年数をもとに使用可能年数によることができます。
使用可能期間の見積りが困難であるときは、下図の簡便法により算定した耐用年数によることができます。
法定耐用年数の全部が経過しているもの | 法定耐用年数×0.2 |
法定耐用年数の一部が経過しているもの | (法定耐用年数-経過年数)+ 経過年数×0.2 |
※算出した年数が1年未満の端数は切り捨て、2年に満たない場合は2年となります。
車両の減価償却は通常定率法を使います。
ここで、3月決算の法人が4/1に車両を買った場合の定率法の具体例を新車と中古車で見てみます。
(1) 新車 耐用年数 6年 車両代(取得価額) 1,000千円
償却費 | 期末簿価 | |
1年目 |
1,000千円 × 0.333(定率法6年の償却率)×12/12ヶ月 = 333,000円 |
667千円 |
2年目 | 667千円 × 0.333 × 12/12ヶ月 = 222,111円 | 444,889円 |
3年目 | 444,889円 × 0.333 × 12/12ヶ月 = 148,148円 | 296,741円 |
4年目 | 296,741円 × 0.333 × 12/12ヶ月 = 98,814円 | 197,927円 |
5年目 6年目 |
: : |
(2) 中古車 法定耐用年数の全部が経過している場合
① 耐用年数の計算
6年 × 0.2 = 1.2年 1年に満たない月数は切り捨て、2年に満たない年数は2年とするため耐用年数は2年 |
② 減価償却費の計算
償却費 | 期末簿価 | |
1年目 |
1,000千円 × 1.000(定率法2年の償却率) × 12/12ヶ月 = 999,999円 |
残存価格 1円残す |
2年目 | 0円 |
購入した月により、これが更に月割されます。
例えば3月決算の法人が2月に購入した場合、その事業年度で計算された減価償却費の2ヶ月分が計上されます。
決して安くはない支出なので、このようなことも考慮しながら購入される時期を決めたほうがよいでしょう。
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