印紙税

◇ 印紙税 非課税枠の拡大 担当:小林(康)

 

平成26年4月1日から5万円未満の領収書が非課税になったことをご存知ですか?

今まで3万円以上の領収書に貼っていた収入印紙、5万円まで貼らなくて良いのです!

 

改正 平成26年3月31日まで 万円未満 非課税
改正 平成26年4月 1日から 万円未満 非課税

 

 

そもそも印紙税というのは...

 

経済的取引などに関連して作成される文書(課税文書)に課税される税金です。

納付には収入印紙が用いられます。

 

課税文書に該当するかどうかは、

その文書に記載されている内容に基づいて判断することになります。

 

この判断というのは、文書の名称や呼称、記載されている文言により形式的に行うのではなく

実質的な意味で考えていきます

 

収入印紙の貼ってあるものといえば、領収書・契約書が思い浮かぶでしょう。

一言で契約書といっても、いろいろありますよね。

 

請負契約書、売買契約書、賃貸契約書etc

 

この印紙税、ほかの税金と異なり直接現金で税務署に納付するものではありませんが、

れっきとした「税金」です。

 

収入印紙を貼らなければいけない文書に印紙を貼らなかったら

ペナルティとして過怠税が課せられます!!

 

更なるペナルティとして、あとで印紙を貼っても

この印紙は罰金の為、費用にできません!!

 

 

 過怠税の要因 

過怠税 

不消印

消印しなかった場合

本来の消印ではない場合

印紙税相当額 

(1倍過怠税)

納付もれ

作成者が自主的に

不納付事実申出書を

提出した場合

印税相当額×100分の10

1.1倍に軽減

上記以外

印紙税相当額の3倍

(3倍過怠税)

 

 

課税文書に誤って多く貼りすぎた場合には過誤納確認申請を行うことにより

還付の対象となる場合があります。

 

 

還付の対象となる場合

① 課税文書に過大に収入印紙を貼り付けたもの

② 課税文書に該当しない文書に誤って印紙を貼り付けた

③ 課税文書に収入印紙を貼り付けたものの、使用しなかったもの 

 

 

印紙を貼るか迷ったら

仕入額から売上額を相殺

残額を支払われたとき

相殺分の金額が明確に区分できれば、

支払われた金額だけで判断できます

クレジットカードでの支払  「クレジットカード利用」と但し書きにあれば不要です
個人から株を購入

私的日常生活に関するものは営業にならないので

貼らなくて良いです

領収書の再発行

前の領収書に貼ってあれば、貼らなければなりません 

 

 

貼ってある収入印紙の額も様々です。

 

印紙税を納付する立場になりましたら

印紙税の金額や課税文書については税額一覧をご覧になられるか

鳥山会計までお気軽にご相談下さい。

 

 

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