当事務所に平成19年秋、税務調査がありました。朝霞税務署の個人課税部門の統括官他3名で3ヵ月間、3年分の調査がなされました。税理士の調査 は、通常の税金の問題もありますが「自己脱税」があると、業務停止処分など資格に拘わる場合も最近多くあり、私も戦々恐々でした。お蔭様で3ヵ月で5キロ もやせました。
結果は、不動産所得の収入計上漏れ、個人と法人の経費の混同、源泉徴収漏れと専門家としてはお恥ずかしい限りの問題が何点かあり、“医者の不養 生”が発覚する事態となりました。特に、売上の計上時期が1年早くあったことが粉飾したという問題にされ、平成16年納税、平成17年還付、平成18年納 税という変な結論になりました。
追加納税額がかなり多額となったので、重加算税を心配しましたが、すべて過少申告加算税とされ、なんとか、自己脱税は免れました。
ここでの教訓は、脱税のみならず粉飾も脱法行為として問題になること。きちんと現金出納帳をつけて、通帳を通すこと。費用と収益との対応関係で分けること、という基本的なことを再考させられました。そして一番は、税理士が1人では、リスクが大きすぎるということです。
業務停止処分になっただけで事務所は壊滅状態になります。(税務当局が税理士の懲戒権を持っていること自体問題なのですが)終了後、平成20年に入って私の加算税のことで税務署に勇み足があり、この件できっちりと“一矢報いておきました”。
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