6月16日、17日放送の新座市の固定資産税過徴収問題について
代表社員鳥山昌則が出演しました。
税金を取られすぎていないかのチェックポイントに
200平方メートル以下の住宅用地、年間10万円以上の固定資産税が挙げられた。
200平方メートル以下の住宅用地について代表の鳥山は
「200平米というのは住宅1個について200平米という意味。
例えばマンションみたいに10個部屋がある場合には10倍まで、
つまり2000平米まで大丈夫なんです。
1個ずつに適用になるから。
なのでマンションやアパートを貸している大家さんも適用になる」とコメント。
対策には近所の人に聞く、資産・課税課で確認、税理士に相談、が挙げられた。
「4月の初め、2週間くらいは公開していて閲覧ができる。
ご自分の土地と建物の評価の金額を。
そこで変なのがあれば資産・課税課の人に聞いて、
役所の人の対応が悪い場合は憲法で保障された請願権というものがあります。
請願書を出されると役所は誠実に対応しないといけないので、答えていただけると思います」
とコメント。
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